改正貸金業法の主な変更点


改正貸金業法が施行される事で、以下のような点が変わります。
・借入出来る総額の上限が年収の3分の1に制限されます。
これは、複数社借入がある場合でも、それら全ての合算が年収の3分の1を超えていたら新たな借入が出来ない事を意味します。
・借入額が50万円を超える場合には、年収を証明する書類の提出が求められます。
サラリーマンなどは、源泉徴収表を会社に請求する際に使途を確認されるかもしれませんが、これは「クレジット会社に提出」とすれば良いでしょう。
・新たな借入をする場合の金利の上限が20%以下に制限されます。
利用者にとっては、金利は低いほどありがたいですね。


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